柔道整復科のポイント
ポイント1
全国トップ!
令和2年度
国家試験
合格率100%
(全国平均66.0%)
ポイント2
14.0倍の
求人倍率
就職も安心
ポイント3
医療機関と
連携した授業
ポイント4
多彩な
セミナーで
付加価値の向上
ポイント5
海外研修
全員参加
(ハワイ・
オーストラリア・台湾)
ポイント6
スポーツ
トレーナーを
目指す人に最適
養成人材像
骨折・脱臼・捻挫等の外傷の予防と治療に必要な知識・技能を修得し、患者にとって適切な施術を行うことができる柔道整復師を養成する。
アドミッション・ポリシー
1. 柔道整復師を目指して、主体的に学習をする意欲がある人
2. 他者の意見を受けとめるとともに、自らの意見を表現できる基礎学力を身につけている人
3. 他者との関りを大事にして、協力しながら学習できる人
自ら外傷・疾病に対する施術の適否を判断し、
最適な医療を提供できる柔道整復師
柔道整復科
喜多村 伸明
骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの外傷に対する日本古来の柔道整復術での対応に加え、柔道整復術を活かしてのスポーツや介護分野への対応が求められています。本科では、実践的な超音波(エコー)技術修得のほか、外部の医療機関と連携した臨床実習を行い、自ら外傷・疾病に対する施術の適否を判断し、患者にとって最適な医療を提供できる柔道整復師を育てます。
柔道整復科DATA |
---|
午前 |
60名 (うちスポーツトレーナー25名) |
9:00〜13:05 |
(スポーツトレーナー1・2年次 週2日午後) |
月曜〜金曜 |
柔道整復師とは厚生労働大臣が定める医療国家資格の1つで、一般には「整骨院」「接骨院」の先生として知られている職業です。 仕事内容は骨折、脱臼、打撲、捻挫の治療で、治療にかかる費用は健康保険が適用されます。また、医療資格の中では数少ない独立開業権を持ち、独立して整骨院を開業することができる他、近年ではスポーツ分野・福祉分野等、幅広く活躍しています。
沿革
明治44年 | 按摩術営業取締規則(内務省令)の附則により取締り |
---|---|
昭和21年 | 柔道整復術営業取締規則(厚生省令)により規制 |
昭和22年 | あん摩、はりきゅう柔道整復等営業法として法制化 |
昭和45年 | あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等に関する法律 から柔道整復業に関する部分を分離し、単独法として柔道整復師法を制定 |
昭和63年 | 柔道整復師法の一部を改正する法律公布 1.免許・試験の都道府県知事から厚生大臣への移管 2.受験資格の変更(養成期間を高卒後2年から高卒後3年へ) 3.指定試験機関・指定登録機関制度の導入(柔道整復研修試験財団 平成元年11月28日設立) |
平成2年 | 柔道整復師法の一部を改正する法律施行 |
業務
柔道整復業は、柔道整復師の独占業務である。
柔道整復師の施術の範囲は、外傷性の骨折、脱臼、捻挫、打撲の4種。
現状
●従事者数:73,017人●施術所数:50,077箇所
(※平成30年末現在)
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