在職者や離職者が、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、
本人がその教育訓練施設に支払った費用の一部をハローワークから支給する雇用保険の給付制度です。
初めて教育訓練給付金の支給を受けようとする方
講座の受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有し、在職中または離職後1年以内の方。
2回目以降教育訓練給付金の支給を受けようとする方
前回の教育訓練給付金受給日から今回受講開始日前までに3年以上経過している方。(※1)
(※1)平成30年1月1日以降に受講開始する専門実践教育訓練から適用されます。
・専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満であること
・受講する専門実践教育訓練が通信制または夜間制ではないこと など
入学1ヶ月前まで
ハローワークにて受給手続き
※専門実践教育訓練の教育訓練給付金を受給できる方でなければ給付を受けられませんのでご注意ください。
在学中
2か月に1回の教育訓練支援給付金の認定日に、失業の認定を受ける必要があります。